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日本の住宅の寿命は欧米に比べて極めて短いとされています。
日本は30年に対して、アメリカは55年、イギリスで77年です。日本では高額の住宅ローンを返済し終える頃には住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況で、住宅への投資が資本として蓄積されず浪費されています。少子高齢化の進展に伴い福祉負担が増大するとともに、従来の消費型社会から住宅の長寿命化が必要になってきています。
長期優良住宅(耐久性等で一定の性能基準を満たす住宅)の認定を受けた住宅は、住宅関連税制で減税措置を受けられます。
さらに省エネ性・耐震性に優れた住宅の場合、住宅取得資金贈与の贈与税非課税枠が拡大されます。
着工前に長期優良住宅の認定を受けることで、補助金交付や住宅ローン減税などのメリットを受けることができます。これは新しい住まいを検討している人にとっては大きなチャンス。大和開発は標準仕様で長期優良住宅の基準をクリアしています。
※性能表示制度を利用される場合は、登録住宅性能評価機関による評価書の交付を受けて、等級が確定となります。
平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁(都道府県知事又は市町村長)が認定し、税制面での優遇などを受けられます。
※東日本大震災被災者は、住宅ローン減税・固定資産税・不動産取得税・登録免許税について別途の減税措置有。
贈与税
省エネ性・耐震性に優れた住宅の場合、住宅取得資金贈与の贈与非課税枠が拡大します。※一般住宅:非課税枠500万円
贈与税非課税枠の適用要件
■適用期間:平成26年1月1日から平成26年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受け、平成27年3月15日までに住居を取得し居住開始(または居住が確実)。東日本大震災の被災者は、平成26年中の贈与まで非課税枠1,500万円となります。■対象者:贈与を受ける20歳以上の子ども・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)。 贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下。■対象となる住宅:省エネルギー性(省エネ等級4)・耐震性(耐震等級2以上)を備えた良質な住宅用家屋。自己の居住用家屋で床面積が50m²以上240m²以下。東日本大震災被災者は240m²以下の制限無し。
相続時精算課税の適用要件
■適用期間:平成26年12月31日までの贈与で、平成27年3月15日までに住宅を取得し居住開始。■対象者:贈与を受ける20歳以上の子ども・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)■対象となる住宅:自己の居住用家屋で床面積が50m²以上。